合法的に即日退職する方法

山本さん(48歳)
東京都在住
即日退職の経験あり。人事一筋26年、今は総合病院の人事部で働いている

退職で悩む皆様こんにちわ。
人事部の山本です。

みなさんは「今すぐ職場を辞めたい」と思ったことありますか?

「仕事が辛すぎる…」
「今すぐ辞めたい…」
「でもそれはルール違反…」

私は人事部という立場上、即日退職する方を毎年のように見てきました。

「もう限界です…」

と泣き崩れる方もいて、非常に辛いこともあります…。

そこで今回は「即日退職」をテーマに「合法的に今すぐ辞める方法」を書いてみました。
9割以上の方は「法律を味方」にすることで「即日退職できる」ので安心してください。

仕事で涙する方が、1人でも減ってくれればうれしいです!

即日退職の心構え

まず即日退職する1番の障害は「自分の気持ち」です。
即日退職は、日本の風習的にタブーとされています。そのため「今すぐ辞めるなんて社会人失格だ」と罪悪感を持ってしまいがちです。

即日退職なんて迷惑かかるから…

はい。確かに迷惑がかかるでしょう。
しかし今すぐ辞めたくなるケースは、たいていが職場の責任です。
私は人事一筋26年、色んな医療法人を渡り歩いてきましたが、スタッフが急に辞める場合は99%職場に過失がありました。

特に医療現場は、仕事量が膨大で、患者さんの生死に関わるプレッシャーの大きく、パワハラやモラハラが横行しており、肉体的にも精神的にも追い込まれ、病んでしまうスタッフが大勢います(とくに若い看護師の方)

本当に辞めてもいいのかな…?

はい。大丈夫です。
これは個人の問題ではなく、組織の問題です。
あなたの責任ではありません。

だからまずは「自分が悪い」という考えを捨ててください。
即日退職するには、気持ちの切り替えが第一歩です。

合法的に即日退職する方法

さてここからは法律の話をしていきます。
とは言っても、難しい話ではありませんのでご安心ください。

まず即日退職するには「法律を味方に付ける」のが一番確実です。
その後も問題が起こりづらいです。

法律は労働者側が有利に作られていますので、ポイントになるのはたったの2つです。

1つ目のポイント
「辞めたい」と宣言してから、14日後に辞められる点です。
民法上にはこう書かれています。

(民法第627条:雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する)

例えば10月1日(月)に辞めると会社に伝えたとしましょう。
すると法律上は、10月14日(月)が最短の退職日となります。

なるほど。でも2週間もかかるのか…

はい。確かに法律を守るなら、2週(14日間)も待たなければいけません。
でもそんなにも出勤したくないですよね。

そこで2つ目のポイントです。
我ら労働者に与えられた伝家の宝刀「有休消化」です。
有給が14日間残っていれば、即日退職できるのです。

例えば10月1日(月)の朝、会社に電話をかけて「10月14日をもって退職します」と伝えたとしましょう。
ついでに「残っている有給を使うのでもう出社しません」とも伝えましょう。

これで終わりです。
もう働く必要はありません。

でもそんなに簡単に退職できるわけがない…

そうですよね。そんなに簡単ならもう辞めていますよね。
でも法律上はこれでOKなんです。

2週間後は翌日から?当日から?

答えは当日です。

でもネット上には2週間のカウント開始日を「辞めます」と伝えた「翌日」と書かれていることがあります。

これは間違いです。
民法第627条には「解約の申入れの日から二週間」と書かれますので「当日」が正解です。
健康保険や国民年金の切り替えは、「退職日の翌日から14日以内」となっていおり、それと混同して間違えているようです。

アルバイトでも即日退職できる?

はい。即日退職できます。

働く人たちは「社員、アルバイト、パート、契約社員、期間従業員」など色んな名前で呼ばれています。
でも労働法上は全て「労働者」で統一されています。
この記事内でも「労働者」で統一しておりますが、正社員、アルバイト、パート問わず、労働者であれば即日退職できますのでご安心ください。

ここまでをまとめます。
即日退職は、合法的に可能です。

ポイントは2つです。
  • 「辞めます」と伝えた14日後には退職できる
  • 有給が14日あれば、出社せずに辞められる

このように即日退職は法律でも認められています。

でも会社が許してくれないのでは?

確かに会社側から見れば、
「14日後に辞めます」
「有給消化するためもう出社しません」
とイキナリ言われても、

「いやいやいや!ちょっと待て!」
となりますよね。

即日退職は法律上OKだとはいえ、職場からの反発も予想されます。
そこで次は「即日退職で問題になるケース」をピックアップして解決法を見ていきましょう。

退職を認めてくれないケース

会社側は、即日退職を告げるとたいていの場合拒否するでしょう。

「退職を許可しない」
「そんな理由じゃ辞めさせられない」
「今の仕事を終わらせなきゃダメ」

でもこれは違法行為です。
退職は、法律で認められた労働者の権利です。
労働者が一方的に行使できます。
会社の承認なんて必要ありません。

でも上司は許してくれない…

それは上司が法律を知らないだけです。
現場の管理者の方々は、反射的にダメと言ってしまいがちですが違法です。
退職届を受け取らない、無視をする、破り捨てる。さらに酷いケースでは家に押しかけた師長さんもいました。これは倫理的にもNGです。
(師長=看護師の課長的ポジション)

うちの上司そんな感じなんだけど…

もしそうであれば、労働法5条の強制労働にあたり、かなりの重罪です。
先ほどの家に押しかけた師長さんのケースでは、案の定、労基(労働基準監督署)に駈け込まれ一発で是正勧告となりました。
しかもこの師長さんが2度もやらかしてしまい、そのときは労基から業務改善命令(重めの行政指導)を受け、師長さんは降格処分となり、さらに経営陣や看護部、総務、人事部でお偉いさんが何人も責任を取る惨事となっています。

このように「会社が辞めさせてくれない!」って時は労基に駆け込みましょう。

でもそこまで大げさにしたくない…

たしかに行政に介入してもらうのは、精神的にも消耗しそうですよね。

でも大丈夫です。
「退職させない」というときは、会社側を無視しておいて結構です。
即日退職であっても法律で認められているため、会社側としては手の打ちようがないですから。
それでもしつこいようなら「これ以上モメるのであれば労基に相談します」と言うだけでも効果があるでしょう。

退職に会社の許可は必要ありません。
労働者の権利であり自由です。

規則で退職日が決められているケース

みなさんは会社の就業規則を見たことがありますか?
退職日の指定がされていると思います。

「退職の1ヵ月前には申し出ること」

人手不足の業界はもっと長いケースもあります。
例えば看護師や医師の場合「3ヵ月」や「6ヵ月」だったり、酷い病院だと「3月末の退職しか認めない」と書かれていたりもします。

うわ…うちも3ヵ月だった…

大丈夫です。
この退職日の指定は、法的な拘束力が一切ありません。
言うなれば会社の希望です。

「できれば3ヵ月前には言ってね」
「人を探すから3ヵ月待ってね」
「3月末なら助かるな」

といった労働者に対する「お願い」です。

にもかかわらず「社則に書かれているだろ!14日後の退職なんて認めない!」というのは違法行為です。
社則は「あくまでもお願い」でしかありません。

お願いを受けてもいいですし、「ふざけるな!これ以上人生を無駄にしたくない!」と断るのも労働者の自由です。

退職には2種類ある

退職は、法律上で2種類あります。
「合意退職」と「辞職」です。

合意退職は、労働者と会社の話し合いで退職日を決めるケースです。
一般的な円満退社ですね。

辞職は、労働者だけで退職日を決めるケースです。一方的に決められるため、会社の許可なく退職できます。
即日退職はこの辞職になります。

有給消化を拒否されるケース

「そんな有給認められるか!」
「引継ぎをしろ!」
「シフトに穴が開くだろ!」
「明日のミーティングはどうするんだ!」

即日退職するとは言っても、たいていの場合は拒否されます。

引継ぎくらはしたほうがいいのかな…?

確かに会社の言い分はごもっとです。
しかし法律上は、引継ぎだろうが、シフトに穴が開こうが、会議が入っていようが退職できます。
その辺りをちょっと細かくご説明します。

まず通常の有給について説明します。

会社は民法上、原則として労働者の有給の使用を拒むことができません。
例えば「明日有給で休みたいっす」といって「ばかやろー」なんて言うのは違法行為です。
(よくある話ですが・・・)

ただし「原則」としてなので、有給使用を拒める例外もあります。

それが「時季変更権」です。
時季変更権とは「今月忙しいから、有休は来月ねー」と、有給の時期を変えられる会社側の権利です。

会社側は、時期変更権をいつでも使えるの?

この辺りは結構あいまいなのですが、大阪地裁で判例が出ています。

事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである

つまり時季変更権は「休むと大きな損失が出たり、交代要員が見つからない時」に発動できるのです。

ふむ。でもそれ即日退職と関係があるの?

大ありです!
ということで「退職時の有給消化」の話をしましょう。
「退職の有給消化なんてさせない!」と会社から言われたらどうしたらいいのでしょうか?

大丈夫です。
まず原則として有給は会社が拒否できないのでしたよね。

「じゃあ時期変動権だ!代わりの人員が見つかるまで有給消化なんて許さん!」と言われた場合はどうなるのでしょうか?

大丈夫です。
時期変動権は、退職時の有給消化に行使できません。

というのも時季変更権には「従業員が在籍している期間内のみ有効」という大原則があるからです。
例えば10月14日に退職が決まって、14日間有給が残っているとします。
この有給日をずらすとどうなるか?
退職日以降に、有給消化がずれてしまいますよね。
これはダメだよと言っているのです。

「有休の日を変えるなら、在籍期間中に限りますよ」ってことです。
つまりは14日後に辞めるのに、14日間有給があればずらしようがなく、時期変動権は行使できないという訳です。

「じゃあ退職日を10月31日にしろ!」と会社に言われた…

これもNGです。
労働者は、辞職するときに退職日を一方的に決められるんでしたよね。
退職日は、労働者の同意なしに、会社の都合で変えることはできないのです。

このように退職時の有給消化は、法律で守られているため確実に取れます。

辞めると伝えにくいケース

「本日をもって退職させてください!」

とは気軽に言えないですよね。
退職を誰に伝えるか、どうやって伝えるか、いつ伝えるかなど悩むものです。

即日退職は誰に伝えるか?
経営者?
上司?
先輩?
人事?

実は、退職を伝える相手は法律上も不明瞭です。
民法では「使用者」とし書かれておらず、明確に定義されていません。
過去の判例を見ても「人事権を有する者」とされており、会社や業務によって異なります。

じゃあ誰に伝えればいいの?

やはり直属の上司が無難です。

直属の上司は言いづらい…

確かにごもっともです。
そんな時は、さらに上の上司や、経営者、人事部でも大丈夫です。
ただし先輩や同僚、後輩に伝えるのは、民法上の「使用者」として該当しないため、NGです。

即日退職はいつ伝えるのか?
いつでもOKです。
朝出社したくないと思ったとき、業務終了後にもう嫌だと思ったとき、夜寝る前に明日が来てほしくないと思ったとき。
自分の気持ちが高ぶったタイミングで「えいやっ!」と勢いを付けて伝えましょう!

即日退職はどうやって伝えるか?
一般的には直接会って伝えるのがマナーとされていますよね。

しかし直接会って伝える必要なんてありません。

法的には電話でも良いし、メールでも良いし、FAXでも良いし、LINEでも良いし、退職届を渡しても良いし、郵送でも良いのです。
意思を伝えた証拠を残す意味でも、FAXやメール、LINEが良いでしょう。
送信日時も残るため、あとから「聞いてなかった」「今聞いた」「え?誰か聞いていた?」「まだ14日も経ってないだろ」なんていう、不毛なやり取りを避けられます。

LINEやメールって具体的にどうやるの?

例えば今日が10月1日の朝だったとしましょう。
「あっ今日辞めたいな」と思えば、上司にLINEを送ればいいのです。
または勤務先ホームページからメールアドレスを見つけ、そこへ上司宛てに「辞めます」と送りましょう。
または一筆書いて、コンビニからFAXしましょう。

※LINE例
lineで退職を伝える文面

※FAX例(パソコンで印刷してコンビニで送信。手書きでもOK)
FAXで退職を伝える文面

退職の許可を求めてはダメ?

ダメです。
即日退職できなくなります。

例えば「退職したいのですが、いかがでしょうか?」といった文章はダメです。
「○○月○○日をもって退職します」と伝えましょう。

というも、退職には「合意退職」と「辞職」の2種類があったのを思い出してください。

「合意退職」は、会社側の承認が必要です。
つまり会社側がOKと言わなければ、退職できません。
「退職したいです。いいですか?」というのは、会社側に許可を求めている、つまり「合意退職」であり、会社側の承認が必要になります。

「辞職」は会社の許可が不要な、一方的な退職でしたよね。
「○○月○○日をもって退職します」と通知しましょう。
「辞職」とみなされ、即日退職できます。

会社側にお願いしたり、意見を聞いたり、許可を求めてはいけません。

退職届は書いたほうがいい?

退職届は、法律上必ずしも必要ではありません。
というのも、口頭やメールであっても退職の意思が伝えられればOKだからです。

しかし会社側は退職届を欲しがるでしょう。
「退職届を書け」とうるさいはずです。

これは単に会社側の都合です。
就業規則で定められているからだったり、慣例になっているからだったり、自主退職の証拠が欲しいからだったり。

書かないのもOKですが、書いたほうが良いと思います。
退職届を書いてもデメリットは無いですし、自分の主張ばかりではなく、会社の主張も受け入れたほうがスムーズに話が進みますので。
メールで辞めると伝えて、後日退職届を郵送すればいいのです。

会社から脅されるケース

「簡単に辞められると思うなよ」
「書類を一切出さないからな」
「損害賠償の裁判をするぞ」
「今月の給料は払わない」
「退職金は出さない」

会社側から脅されるケースもあります。
会社側と直接会う、電話するといった場合は必ず録音しておきましょう。

労基へ持ち込めば、一発で黙らせてくれます。
とくに脅迫や給料未払い系は、すぐに動いてくれるでしょう。

そもそもですが暴言、書類を返さない、辞めさせない、なんてのは完全な違法行為です。
損害賠償については、法律に従って退職するのですから、まったくの言いがかりです。

でも裁判になることもあるんじゃ?

はい。確かにそういったケースもあります。
嫌がらせで裁判をする会社が実際にはあります。

しかしこちらに非がなければまず負けません。
逆に訴えた会社側が被害を受けることが結構あります。
例えば某巨大医療法人は、退職した医師や看護師を何度も訴えて、その結果どうなったかといえば、新卒と中途採用者が激減しました。
さらに働いている人達にまで不信感が広がり、泥舟から逃げるような集団退職に繋がり、いくつかの病棟閉鎖にまでなっています。

このように退職者を訴えるのは、労働者と問題を抱えていると公表するようなもので、それ相応のダメージを負う行為です。
にもかかわらず訴えるのは、一部の血の気の多い経営者です。
付き合わされる法務部や顧問弁護士は、経営者を説得できなかった無能の烙印を押されるため、かわいそうなものです。

でも就業規則に違約金と書かれてる… どうしたら?

確かに就業規則に「退職で会社に損害を与えた者は違約金〇〇万円」と書かれているケースもあります。
しかしこれは完全に違法です。

労働法16条:労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない

「会社のルールを破れば罰金なんてダメですよ」という意味です。
労基に行けばすぐに動いてくれるでしょう。

さて。
退職による損害賠償裁判は、コストとリスクが大きすぎてよほどブラックな会社でなければ、まず起きません。
仮になったとしても、負けることはないでしょう。

有給が14日無いケース

ここまで有給が14日残っている前提で話をしてきました。

でも有給が14日もない… どうしたら?

大丈夫です。
ケースを3つに分けて考えてみましょう。

  • 有給が残り14日未満
  • そもそも有給制度が無い
  • 有休を使い切っている

1.有給が14日もない
土日や祝日、シフトの連休を利用しましょう。
例えば土日休みであれば「有給10日+土日の4日」で14日間になります。
シフト制の職場であれば、休みが密集している期間を狙っていきましょう。

2.そもそも有給が無い
零細企業やアルバイトは「有給無し」という職場もあるでしょう。
ただこれは違法です。
零細だろうが、アルバイトだろうが条件を満たせば有給が発生します。
「1年半勤務で有休21日」のため、バッチリ即日退職できます。
「半年勤務で有給10日」のため、土日を挟めば即日退職できるでしょう。
(有給は最短で6ヵ月目から発生します)

働いているときは主張しずらい有給ですが、辞める時くらい堂々と主張しましょう。

3.有休を使い切っている
このケースの場合は、出勤する必要があります。
土日やシフト調整で少しでも出勤が少ない期間を狙って、退職を告げましょう。

でも実際には有給が無くても、即日退職する人が結構います(汗)
「どうしても会社に行きたくない!」という時は、誰にでもありますからね。
辞めると伝えた後の出勤は、上司や同僚からの冷たい視線が待っていますし。

ただこのケース、会社側の泣き寝入りで終わります。
無理やり出勤させるわけにもいかず、その後に関係が修復できる可能性も低く、訴えるにしても割に合わないですからね。

もちろんオススメできる方法ではありません。
ただどうしてもという時の、最後の手段には…、という感じです。

有給が14日以上ある場合

有休が余る場合は、シッカリ使い切ってから退職しましょう。
例えば、有給は最大40日まで貯まりますが、そういった場合は14日後の退職ではなく、40日後の退職にして、その分の給料も受け取るという訳です。

ただし有給消化中の転職は、いくつかの面倒も出てきます(勤務先が複数になるため)
まず雇用保険は2重加入できないため、辞める会社に連絡をして手続きを早めてもらわなくてはいけません。
また転職先が二重就労を禁止している可能性もあります。

法律上は、有給消化中でも転職してOKなんですけどね。
とはいえ色々と大変なので、有休消化中はのんびり体を休めましょう。

有給の買取

「有休が沢山余ってる。けどすぐに転職したい」

こういった方は、余った有休を買い取ってもらいましょう。
買取金額は会社によって様々です。
おおむね「日給の半額~満額」くらいで買い取ってくれます。

ただ有給買取は、法律で規定されていません。
つまり会社が買取NGと言えば、素直に有給消化するか、または有休を放棄するしかありません。

有休買取はダメ元で言ってみて、OKならラッキー程度に考えておきましょう。

退職日はいつが良い?

退職日は、調整できるのであれば、月末が良いです。
というのも月の途中で退職していると、転職の面接で「何かあったのかな?」と勘繰られる可能性があるからです。
また健康保険や年金の切り替えも、月末が便利です。

書類を取りに来いと言われるケース

電話やメールで退職を伝えても「受取物を取りに来い」「返却物を返しに来い」と言われるかもしれません。

しかし基本的には全て郵送で済ませましょう。
行っても何のメリットもないですし、何よりも精神的に楽だと思います。

受取物と返却物は、以下が必須ですので忘れずに。

受取物

  • 年金手帳
  • 雇用保険被保険者証
  • 離職票
  • 健康保険の資格喪失証明書
  • 源泉徴収票

返却物

  • 健康保険被保険者証
  • 身分証明書
  • 制服
  • 定期券
  • その他(社員バッチ、名刺、事務用品)

私物が置きっぱなしだけどどうしよう?

会社の私物は、ゆうパックの着払いで送ってもらいましょう。
不要であれば「捨てください」と伝えましょう。

書類にサインしろって言われたけど、どうしたら?

退職時は、書類にサインを求められることも多いです。
例えば守秘義務系だったり、競業防止系だったり。

しかしこれら書類へのサインは、法的に必要性ありません。
とはいっても全て断るとスムーズな即日退職の妨げになるため、守秘義務くらいはサインしたほうがいいかもしれません。
ですが競業防止系は、後々問題になるケースが多いため、断ったほうがいいでしょう。
(同業に転職できないのは、痛いですから・・・)

そもそも誓約書へのサインは、本来なら入社時に行うものです。

まとめ

  • 罪悪感は不要
  • 合法的に即日退職はできる
  • 条件は有給14日
  • 有給消化は確実に取れる
  • 退職日は自分で決めてOK
  • メール、FAX、郵送で伝えてOK
  • 返品物は郵送
  • 受取物も郵送
  • 誓約書へのサインはしなくていい

即日退職は賛否が分かれると思います。
会社側や残された同僚は、大変な思いをしますからね。

でもそこまで追い詰めたのは誰なのか?

即日退職は、個人の問題ではなく、組織の問題です。
あなたの責任ではなく、会社の責任です。

だからまずは「自分が悪い」という考えを捨ててください。

でも今後が不安…

たしかに次の仕事の当てもないまま無職になるのは怖いですよね。

そういった方は、まず求人を眺めてみてください。
求人を見て、自分がやっていけそうな職場の当たりを付けておき「私はいつでも辞められるんだ!」という選択肢を持っておくだけで、気分は楽になるものです。

もし次の職場も同じだったら…

確かに働いてみないと分からないことも多いです。
だからこそ事前にシッカリと調べて、失敗しない対策をしましょう。

ハローワークや求人誌を使い調べるのも良いでしょう。

でも仕事に悩んでいる人ほど、転職サイトに頼ってみてください。
転職サイトは担当者が1人付いてくれ、評判の良い病院をピックアップしてくれたり、希望する条件が多くても粘りずよく探してくれたり、職場の内情を調べてくれたり、退職のアドバイスまでしてくれます。

追いつめられている時は、どうしても視野が狭くなりがちです。
その結果として判断を間違うこともあるでしょう。

しかし誰かにちょっとしたアドバイスを貰うだけで、正しい判断が下せるようになるものです。

仕事が辛い時。
その一歩としてまずは転職サイトに登録し、いつでも辞められる体制を作ってみてはいかがでしょうか。
きっと今の辛さから抜け出すキッカケになってくれるはずです。

皆様のご武運をお祈りしております。

親身にサポートしてくれる転職サイト

こんな記事も参考にどうぞ。

看護師が転職で失敗しないための準備マニュアル
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